
人事院は14日、国家公務員のパワーハラスメント(パワハラ)防止対策を議論する有識者検討会の報告書を公表した。報告書ではパワハラを「優越的な関係を背景に、精神的・身体的苦痛を与え、人格や尊厳、勤務環境を害するような業務上必要相当な範囲を超える言動」などと定義。人事院に苦情相談の仕組みを周知するように求めた。
報告書を受け、人事院はパワハラを懲戒処分の対象とするため2020年4月にも追加の人事院規則を公布し、同年6月に施行する方針。
民間企業は同月からパワハラ防止措置の策定が義務づけられることがすでに決まっている。
国家公務員のパワハラを理由とする相談件数は増加傾向にあり、18年度は過去最多の230件だった。パワハラは所属する府省庁の上司や人事当局には相談しにくい場合がある。報告書では「人事院が内容に応じて説明や助言し、問題解決を図る苦情相談の仕組みを利用しやすくする工夫が求められる」とした。
2020/1/15 5:00
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54371050U0A110C2CR8000/
この内国家公務員は自衛隊だけか